給与所得者等再生手続
給与所得者等再生手続についての情報をご紹介
民事再生の手続きの1つで、小規模個人再生を利用できる人で、給与等の収入が定期的に得る見込みがある人で、その額の変動の幅が小さいと認められる人が利用できます。
小規模個人再生とは違い、再生計画の決議を債権者に取る必要はなく、裁判所が聴取した上で認可の判断をします。
ただし、手取り額から最低生活費を差し引いた金額の2年分が、再生計画の総返済額よりも多い事が条件となる為、小規模個人再生よりも支払い額が多くなる可能性があります。
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