小規模個人再生手続

小規模個人再生手続についての情報をご紹介

民事再生手続きの1つである小規模個人再生は将来、継続的に収入を得ることが見込める人で、借金総額が5000万円以下(住宅ローン除く)の人が対象となります。
再生計画に対し各債権者の二分の一以上の同意が必要となり、反対が二分の一以上の場合は破産手続きに移行されます。


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