小規模個人再生手続をした場合の最低返済額
小規模個人再生の最低限支払う金額(最低弁済額)は、以下のようになります。
・債務の合計が100万円未満の場合、借金は圧縮されません。
・債務の合計が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は100万円
・債務の合計が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は債務総額の20%
・債務の合計が1500万円以上3000万円以下の場合、最低弁済額は300万円
・債務の合計が3000万円以上5000万円以下の場合、最低弁済額は債務総額の10%
となります。
(C)AMUZENET