貸金業者が禁止されている取立て行為
下記の行為は貸金業規制法で規制され、違反した業者に対して営業停止や貸金業登録の取消し等の行政処分や罰金などが加えられます。
違法な行為を受けた際は監督官庁や警察に相談しましょう。
【貸金業規制法で禁止されている主な取立行為】
・多人数で押しかける
・正等な理由なく午後9時から午前8時の時間帯に電話・電報・FAXなどで連絡、訪問する
・他の貸金業者から借り入れさせ返済させる
・正当な理由なく勤務先等に電話・電報・FAXなどで連絡、訪問する
・支払い義務のない者に支払いを請求する
・大声を上げたり、乱暴な言葉を使う
…等があります。
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