差し押さえが禁止されている財産

差し押さえが禁止されている財産についての情報をご紹介

自己破産を行なった際、債務者の財産は全て破産管財人が換金し、債権者へ分配します。
しかし、自己破産をした人がその後も最低限の生活ができる範囲の財産については取り上げられない事になっています。

【差押が禁止されている財産】
冷蔵庫、ラジオ、ビデオデッキ、エアコン、掃除機、鏡台、電子レンジ、テレビ(29インチ以下)、瞬間湯沸かし器、冷暖房器具、整理タンス、洋タンス、ベッド、調理器具、食器棚、食卓セット、洗濯機(乾燥機つき含む)等


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