自己破産後に一時的に就けなくなる職業&資格

自己破産後に一時的に就けなくなる職業&資格についての情報をご紹介

自己破産の手続きをして免責を受けるまでの間、資格制限があります。
【公法上の資格制限】
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引主任者、質屋、生命保険や損害保険の代理店、警備員、建設業者、風俗営業者など
【私法上の資格制限】
保証人、後見人、遺言執行人、合名会社社員、会社の取締役や監査役など
何れも、免責を受けるまでの資格制限ですので、免責を受けた後は仕事に戻ることが出来ます。


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