みなし弁済
みなし弁済についての情報をご紹介
利息制限法の上限の金利を超えた利息でも、債務者が任意で支払ったものならば、出資法の上限の29.2%までの金利をとることを認めるというものです。
ただし、業者がみなし弁済を適用するには一定の条件をすべて満たしている必要があります。
しかし、近年の事例で裁判所がみなし弁済を認めるケースはほとんどありません。
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