民事再生とは
債務整理には「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」等の方法があり、その中でも「民事再生」は、借金の額が大きく全額支払えないという人が、資格や自宅を失わずに、借金の額を大幅に減らすことができる方法です。
民事再生は債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用でき、債務の総額の20%(最低100万円)を原則3年で支払い、実際に3年間で支払う事ができれば、残りの債務が全額免除されるというものです。
ただし、住宅ローンに関しては減額することはできないため、住宅ローンの支払いを減らしたい人には不向きと言えます。
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