民事再生のメリット

民事再生のメリットについての情報をご紹介

【民事再生のメリット】
@債務元本の大幅な減額
債務の20%(最低100万)へ減額する事ができます。
A支払いの停止
弁護士、司法書士などの専門家に依頼した場合には、民事再生が成立するまで返済する必要はありません。
B持ち家などの財産は手放さずに済む
民事再生では住宅を手放す必要はありません。ただし住宅ローンについてはそのまま全額支払う事になります。
C資格制限がない
自己破産とは違い、資格制限を受けることはなく失業する事もありません。
D借金の事由は問われない
自己破産とは違い、借金の理由がギャンブルや浪費でも民事再生を利用する事ができます。
E住宅ローンの連帯保証人に迷惑をかけることはない
住宅ローンに関しては今後も支払いを続けていく為、住宅ローンの連帯保証人に関しては迷惑をかける事はありません。


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