任意整理のメリット

任意整理のメリットについての情報をご紹介

【任意整理のメリット】
@手続きが簡単
任意整理は裁判所を通さない為、手続きが簡単にでき、短期間での債務整理が可能となります。
A貸金業者からの取立がストップ
弁護士、司法書士などの専門家に依頼した場合、各債権者へ受任通知を送付し貸金業者の取立てを停止させる事ができます。
B返済が一時ストップする
弁護士、司法書士などに依頼した場合、和解成立まで支払いが一時ストップされます。
C借金の減額
貸付金利は利息制限法により上限が定められており、その上限を超えた利息分の請求は無効で支払う必要はありません。
上限を超えた利息を支払っている場合は、利息制限法に基づき引き直し計算が行なわれ、元本に充当する事ができます。
D場合によって、過払い金が発生している可能性も
利息制限法の上限を超えた利息を支払っている場合、貸金業者との取引が長期(約5年以上)に渡る場合や、支払いを終えた場合には過払い金が発生している可能性があります。この場合、利息制限法に基づき引き直し計算を行い、残元本以上の返済をしていれば、過払い金を請求をすることができます。
E経過利息と将来利息の免除
弁護士がついての任意整理では、不払いになってから和解時までの利息(経過利息)と和解時から完済するまでの利息(将来利息)が免除されます。但し必ずしも免除されるというわけではありません。


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