特定調停のデメリット
【特定調停のデメリット】
@裁判所に行かなければならない
最低でも2〜3回は裁判所に行く必要があり、貸金業者が多ければ多いほど調停の期間は長引き裁判所へ行く回数も増えます。
A借金総額の多い人は利用できない
特定調停は3〜5年の間で借金を完済しなければならず、債務が大きい場合は他の債務整理の方法を考える必要があります。
Bブラックリストに載ってしまう
特定調停の手続きをするとブラックリストとして登録されます。
一度名前が登録されてしまうと、一般的に5〜7年の間は自分名義の借金やローン、クレジットカードを発行する事ができなくなり、買い物は全て現金払いとなります。
C手間がかかる
特定調停は自分で手続きできますが、書類作成や手続きなどで時間と手間がかかります。
D和解が成立しないときもある
特定調停はあくまで債務者と債権者の話し合いの為、和解が成立しない事も考えられます。
E保証人に請求がいく
特定調停では保証人への取立は規制されていません。その為、保証人がいる場合は請求が保証人にいくことになり、大変な迷惑をかける事になります。
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