任意整理の違いは
@過払い金が生じている場合、裁判所は回収までしてくれない為、特定調停とは別に「過払い金請求訴訟」が必要になります
A特定調停で決定した返済計画通りに返済ができなかったり、返済が滞ると、直ちに強制執行により給料等を差し押さえられる場合があります
B調停の日には必ず裁判所に行く必要があるので、仕事などに支障がでる可能性があります
C特定調停の場合、和解が成立するまでに最低でも2ヶ月はかかるため、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算されることがあります
(C)AMUZENET