ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能か
ギャンブルなどが原因でも、特定調停は可能かについての情報をご紹介
自己破産ではギャンブルや浪費の借金は免責不許可事由になりますが、特定調停では借金の理由は関係なく利用する事ができます。
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